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1. 生前贈与株の遺留分除外の取り決め
事業承継円滑化法により、民法に定める遺留分につき特例が定められました。
【前提】
後継者が所有する特例中小企業者の株式等が「遺留分除外の定め」の株を入れないで議決権が総株主の100分の50を超えない。
1~3の取り決めをすることが出来る

後継者が旧代表者からの贈与
により取得した特例中小企業者の株式等について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
※贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与を含む(孫)

遺留分を算定するための財産の価額を、前記株式等の価額合意の時における価額とすること。
※税理士又は税理士法人などが証明をしたものに限る。

旧代表者の推定相続人は、「遺留分除外の定め」の合意をする際に、①その全員の合意をもって、②書面により、③後継者が旧代表者からの贈与
により取得した特例中小企業者の株式以外の財産について、その価額を遺留分算定するための財産の価額に算入しない定めをすることができる。
※当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した場合を含む(孫)



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■平成21年改正相続税の遺産取得課税方式(工事中)

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