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2.用語の定義
【中小企業者】
「中小企業者」とは、次の①~⑤のいずれかに該当するものをいう
資本金
並びに
従業員
①製造業、建設業、運輸業その他の業種
3億円以下
並びに
300人以下
②卸売業
1億円以下
並びに
100人以下
③サービス業
5千万円以下
並びに
100人以下
④小売業
5千万円以下
並びに
50人以下
⑤ゴム製品製造業
3億円以下
並びに
900人以下
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス
3億円以下
並びに
300人以下
⑦特例中小企業者
5千万円
並びに
200人以下
※ ⑤は自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
【特定中小企業者】
「特定中小企業者」とは、中小企業者のうち、3年(政令)以上継続して事業を行っている経済産業省令で定める企業又は個人
※ 特定資産(有価証券、不動産、現貯金、ゴルフ会員権、貴金属)の合計額の割合が70%以上の「資産保有型社会」「大企業」「医療法人」「風俗関連事業」「上場企業」は除く
【旧代表者】
「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表である者を含む。)であって、その推定相続人(兄弟姉妹、甥姪を除く)のうち少なくとも一人に対して当該特例中小企業者の株式等(議決権のあるものにかぎる)の贈与をしたものをいう。
※ 同族関係者とあわせて発行済み株式総数の50%超を有し、かつ相続人を除く同族内で筆頭株主であったとこ
・ 相続時に筆頭株主であることは求められない
・ 兄弟姉妹、甥姪は推定相続人であっても対象外・・・子供、妻だけ対象
【後継者】
「後継者」とは、旧代表者の推定相続人のうち、①旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者※で②特例中小企業者の総株主(議決権のある者に限る)の議決権の過半数を有し(同族関係者とあわせ)かつ筆頭株主③特例中小企業者の代表者である者をいう。
※ ①の贈与を受けた者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者も含む(孫)
・旧代表者の退任が要件でないため両者代表の共同経営期間がとれる



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