生前贈与株の遺留分除外の民法の特例

2.用語の定義

【中小企業者】

「中小企業者」とは、次の①~⑤のいずれかに該当するものをいう

 

資本金

並びに

従業員

 ①製造業、建設業、運輸業その他の業種

3億円以下

並びに

300人以下

 ②卸売業

1億円以下

並びに

100人以下

 ③サービス業

5千万円以下

並びに

100人以下

 ④小売業

5千万円以下

並びに

50人以下

 ⑤ゴム製品製造業

3億円以下

並びに

900人以下

 ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス

3億円以下

並びに

300人以下

 ⑦特例中小企業者

5千万円

並びに

200人以下

     ⑤は自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く



【特定中小企業者】

「特定中小企業者」とは、中小企業者のうち、3年(政令)以上継続して事業を行っている経済産業省令で定める企業又は個人

・ 経済産業省令待ち

※ 特定資産(有価証券、不動産、現貯金、ゴルフ会員権、貴金属)の合計額の割合が70%以上の「資産保有型社会」「大企業」「医療法人」「風俗関連事業」「上場企業」は除く



【旧代表者】

「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表である者を含む。)であって、その推定相続人(兄弟姉妹、甥姪を除く)のうち少なくとも一人に対して当該特例中小企業者の株式等(議決権のあるものにかぎる)の贈与をしたものをいう。

※ 同族関係者とあわせて発行済み株式総数の50%超を有し、かつ相続人を除く同族内で筆頭株主であったとこ

・ 退任した社長だけでなく現役社長であってもいい・・・生前対策が可
・ 相続時に筆頭株主であることは求められない
・ 兄弟姉妹、甥姪は推定相続人であっても対象外・・・子供、妻だけ対象


【後継者】

「後継者」とは、旧代表者の推定相続人のうち、①旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者で②特例中小企業者の総株主(議決権のある者に限る)の議決権の過半数を有し(同族関係者とあわせ)かつ筆頭株主③特例中小企業者の代表者である者をいう。

 ①の贈与を受けた者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者も含む(孫)

・新しい代表者が(同族関係者とあわせ)議決権の過半数を持って、筆頭株主でないといけない
・旧代表者の退任が要件でないため両者代表の共同経営期間がとれる


 <  <  <  <  <  <  ▼TOPへ  ▼サイトマップへ

生前贈与


■生前贈与株の遺留分除外の民法の特例

■特定同族株式等の相続時精算課税の特例


相続


■同族株式の相続税の納税猶予の特例(工事中)

■平成21年改正相続税の遺産取得課税方式(工事中)


相続税の納税


■会社が相続税納税の為の自社株購入(工事中)

■株の譲渡所得の計算で相続税の取得費加算


■土地等の譲渡所得の計算で相続税の取得費加算



 税理士法人
 東京シティ税理士事務所

  東京都新宿区西新宿2-1-1
  新宿三井ビル37階
    TEL:03-3344-3301
    月曜日~土曜日
    9:30~17:30
    日曜・祝日 休業
  http://www.tokyocity.co.jp