生前贈与株の遺留分除外の民法の特例

3.衡平のとりきめ

1.旧代表者の推定相続人は、「遺留分除外の定め」の合意緒をする際に、①その全員の合意をもって、②書面により、③次に掲げる場合に後継者以外の推定相続人の衡平のとりきめをしなければならない。

・後継者が「遺留分除外の定め」の対象とした株式等を処分した場合
・旧代表者の生存中に後継者が特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合

(例)後継者が代表者を辞任して経営を放棄した場合「遺留分除外の定め」は無効とする


2.旧代表者の推定相続人が、「遺留分除外の定め」の合意をする際に、①その全員の合意をもって、②推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。


(例)相続時に、後継者は、後継者以外の相続人に対し、法定相続分に金○百万円を加算する分割をすることに同意する。


(例)後継者以外の相続人が旧代表者からの贈与をうけた財産の価額を遺留分算定するための財産の価額に算入しない定めをする。(第5条2)

・後継者の株式等だけでなく、その他の財産についても遺留分除外が決められる
・その他の相続人の贈与財産にも遺留分除外が決められる
・実質的に生前の遺産分割協議に近い


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生前贈与


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