生前贈与株の遺留分除外の民法の特例

4.経済産業大臣の確認

1.確認事項
① この合意が特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
② 申請をした者が合意をした日において後継者であったこと。
③ 合意をした日において、後継者が所有する特例中小企業者の株式等のうち合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主等の議決権の100分の50以下の数であったこと。
④ 後継者以外の「推定相続人の衡平のとりきめ」(3.衡平のとりきめ1)の合意をしていること。

◇継続要件
・5年間の事業継続
・代表者であること
・雇用の8割以上を維持
・相続した対象株式の継続保有
◇5年間、経済産業大臣に報告とチェックを受ける。

 

2.旧代表者の推定相続人が、「遺留分除外の定め」の合意をする際に、①その全員の合意をもって、②推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。


(例)相続時に、後継者は、後継者以外の相続人に対し、法定相続分に金○百万円を加算する分割をすることに同意する。


(例)後継者以外の相続人が旧代表者からの贈与をうけた財産の価額を遺留分算定するための財産の価額に算入しない定めをする。(第5条2)

・後継者の株式等だけでなく、その他の財産についても遺留分除外が決められる
・その他の相続人の贈与財産にも遺留分除外が決められる
・実質的に生前の遺産分割協議に近い


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生前贈与


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