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5.家庭裁判所の許可
1.
「遺留分除外の定め」および「推定相続人の衡平のとりきめ」の合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が確認を受けた日から一ヶ月以内にした申立により、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2.
家庭裁判所は、「遺留分除外の定め」および「推定相続人の衡平のとりきめ」の合意が当事者の全員の真意に出た者であるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
3.
経済産業大臣の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、家庭裁判所の許可を受けることができない。



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