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6.合意の効力
1.
家庭裁判所の許可があった場合には、民法の規定にかかわらず、①特例中小企業者の株式等の「遺留分除外の定め」及び②特例中小企業者の株式等以外の財産の「遺留分除外の定め」ならびに③後継者以外の相続人の「遺留分除外の定め」の合意による財産の価額を遺留分算定するための財産の価額に算入しないものとする。
2.
家庭裁判所の許可があった場合に、価額合意の時における価額で定めた株式等について遺留分算定するための財産の価額に算入すべき価額は、定めをした価額とする。
3.
この効力は合意の当事者以外の者に対してする減殺に影響を及ぼさない。



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