生前贈与株の遺留分除外の民法の特例

7.合意の効力の消滅

1. 経済産業大臣の確認が取り消されたこと。
2. 旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見開始若しくは補佐開始の審判を受けたこと。
3. 合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと。
4. 合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと。


【参考】

民法

(特別受益者の相続分)

第九百三条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは整形の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時に置いて有した財産の価額にその贈与の価額を加えた者を相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。


(遺留分の算定)

第千二十九条
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。




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生前贈与


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