生前贈与株の遺留分除外の民法の特例

(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特例)


特定受贈者が、特定同族株式等(500万円以上)の贈与を受け、かつ特定同族法人の役員等の地位を有している場合、確認日の翌年3月15日から4年を経過する日の翌日から2月以内に所定の確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実と見込まれるときは、特定受贈者が適用を受ける旨の記載のある贈与税の申告書を期限内に、計算明細と共に提出した場合に500万円の相続時精算課税の特例が受けられる。通常の相続時精算課税の限度額2,500万円をあわせ3,000万円となります。
制度の期間 平成19年1月1日~平成20年12月31日 (平成21年以降は「事業承継円滑化法」に準拠して改定されると予想されます。)


①贈与の直前

②贈与の時


12

31

④翌年3月15日

⑤確認日
3月15日から4年を経過した日

⑥確認書の提出期限

直前チェックリスト

贈与時チェックリスト









贈与税の申告期限

経済産業局長が確認した確認書を作成
確認書チェックリスト

2ヶ月以内に税務署長に提出







①贈与の直前チェック

【受贈者の要件】
・居住者と非居住者で一定の要件のある日本国籍者
・贈与者の直系卑属である推定相続人であること。
・贈与の年の1月1日において20歳以上の者であること。

【贈与者の要件】
・贈与者が特定同族法人の代表者であること
・贈与者の年齢 → 贈与の年1月1日で60歳以上65歳未満
・贈与者が特定同族法人の発行済株式の総額の100分の50を超える数を有すること
・贈与者が特定同族法人の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有すること

【その他の要件】
・過去にこの特例を受けていないこと
・特定同族株式等の贈与者の推定相続人全ての同意書があること


②贈与の時チェック

【法人の要件】
・法人の代表者が二人以上いないこと。
・法人が精算中の法人でないこと。
・法人の発行済株式の金額が20億円未満であること。
・法人が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号)である場合にあっては、ある種類の株式の内容として株主総会の議決以外に種類株の議決も必要だという定款の定めを設けていないこと。(同法第百八条第一項第八号)


③12月31日のチェック

・受贈者が12月31日で特定同族法人の役員等
・確認日の翌日から2ヶ月以内に確認書を税務署長に提出することが確実


④贈与税の申告


⑤確認日のチェック

・特定受贈者が特定同族法人の代表者であること
・特定受贈者が特定同族法人の発行済株式の総額の100分の50を超える数を有すること
・特定受贈者が特定同族法人の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有すること
・特定同族法人の代表者が2人以上いないこと
・特定同族法人が清算中の法人でないこと
・特定法人が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号)である場合にあっては、ある種類の株式の内容として株主総会の議決以外に種類株の議決も必要だという定款の定めを設けていないこと。(同法第八百条第一項第八号)


⑥確認書の提出期限

次のようなときは相続時精算課税が取り消されます。
・特定受贈者が確認日の翌日から2月を経過する日の前日までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出していないこと
・確認書に記載された事項と相違する事実が判明したこと



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