株の譲渡所得の計算で相続税の取得費加算

相続又は遺贈によって株式や土地・建物を取得して相続税が課税された人が、その株式や土地・建物等の財産を一定期間内に譲渡した場合には、課税取得の計算上、相続税額のうち一定の金額をその財産の取得費に加算することができます。

この取得費加算の対象となるのは、相続の合った日の翌日から、相続税の申告書の提出期限(相続の開始のあったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内)の翌日以降3年を経過する暇での間に行われた譲渡です。
なお、取得費加算の適用を受けようとする場合には、相続により取得した財産を譲渡した年分の取得税の確定申告に適用を受けようとする旨を記載し、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」等の必要書類を添付して所轄税務署長に申告する必要があります。


■ 相続税の取得費加算額土地等

土地等を譲渡した場合の相続税の取得費加算額は、下記になります。




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生前贈与


■生前贈与株の遺留分除外の民法の特例

■特定同族株式等の相続時精算課税の特例


相続


■同族株式の相続税の納税猶予の特例(工事中)

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相続税の納税


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■株の譲渡所得の計算で相続税の取得費加算


■土地等の譲渡所得の計算で相続税の取得費加算



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