相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくることがあります。
すでに相続税申告書を提出している方でも法定申告期限から5年以内であれば、その申告内容(特に土地の評価)を見直すことにより相続税の還付を受けることができる可能性があります。
相続税の申告は土地の評価を中心に細かい評価方法のルールが多く存在し、通達の変更や追加があります。通達の変更や追加に対して、通達が使えるかどうかの判定や通達で判断できない土地についてどう評価するのかにノウハウが必要となります。申告に際し、多くの経験がないと財産評価をする際に、通達の変更や追加が反映されず、高い評価額となってしまっていることがあります。
申請手続
・法定申告期限から1年以内の方
相続税の申告内容の見直しにより、現状の相続税よりも少なくなる可能性がある場合、所轄税務署に対して『更正の請求書』という書類を提出します。その期限は、申告期限から1年以内とされています。申請内容が認められた場合には、相続税の一部が戻ってきます。
・法定申告期限から1年超5年以内の方
相続税の申告内容の見直しにより、現状の相続税よりも少なくなる可能性がある場合、所轄税務署に対して『嘆願書』を提出します。その期限は、申告期限から5年以内です。税務署から申請内容が認められた場合には、税務署長の職権により相続税の一部が戻ってきます。
具体的な方法
- 過去に提出した相続税の書類一式をお預かりします。
- 申告内容を検証し再評価の必要性(減額要因の見落とし)の確認をします。
- 還付(減額)の可能性がある場合には、その内容・今後の手順にについて説明します。
- 申告手続きの依頼を受けましたら、『更正の請求(嘆願)書』を作成し、税務署へ提出します。
- 税務署では、提出書類の内容と事実が相違ないか等が詳しく検討されます。その後、事実の確認や意見交換・交渉等を行い、状況を報告します。
- 結果を知らせる「相続税の更正通知書」が税務署より各人宛で届きます。