土地の評価で相続税が変わる

土地が多い人ほど見直しが必要です。
こんな土地が相続財産にあれば、評価見直しのチャンスです。

  • 利用区分が別々の土地

    1. 利用区分が別々の土地

    現況の地目ごとに畑と宅地を別々に評価することができます。
    利用区分が別々の土地は評価減が可能な場合があります。
  • 私道に面した土地

    2. 私道に面した土地

    位置指定道路部分について特定路線価を税務署に申請し、私道に面した土地は、評価減ができます。
  • 四角でない土地(不整形地)

    3. 四角でない土地(不整形地)

    使い勝手が悪いので評価減ができます。実際には、土地の形状のわかる図面(公図、実測図等)に「整形想定地」を記載します。「想定整形地」とは、正面路線価に面して評価対象地の画地全域を囲む長方形又は正方形の土地をいいます。
  • 容積率の異なる2つの地域にある土地

    4. 容積率の異なる2つの地域にある土地
    (商業地など)

    評価対象の土地について容積率が2以上ある場合には評価減ができます。
  • 狭い道路に面した土地

    5. 狭い道路に面した土地

    セットバックによる評価減ができます。建築基準法上の道路のうち幅員4m未満で、第42条2道路に該当する道路は、道路の中心線から両側に2mずつ振り分けた線が道路境界線とみなされます。
  • 土壌汚染の可能性がある土地

    6. 土壌汚染の可能性がある土地

    汚染された土地を評価する際には、利用価値が著しく低下している宅地には、評価減の適用があります。課税時期において、浄化等の費用の額が確定している場合には、「確実な債務」として課税価格から控除すべき債務として計上することができます。
  • 高圧線下の土地

    7. 高圧線下の土地

    高圧線が通っている場合には、高圧線下の土地に何らかの制限が生じますので、その制限の種類により評価減ができます。
  • 線路、高速道路お墓などの近くにある土地

    8. 線路、高速道路お墓などの近くにある土地

    線路、高速道路、お墓などの近くは、嫌悪施設ですので利用状況からみて著しく低下していると認められる場合には、評価減できる可能性があります。
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