| 3年10ヶ月以内 |
相続税の特例適用のための分割期限
(相続開始を知った日の翌日から3年10ヶ月以内)
- 相続税の申告内容の訂正
相続税額の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となっています。そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
- 相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。
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