相続手続きの流れ

相続開始 相続人の決定
  • 法定相続人の確定
  • 遺言書の有無確認
  • 財産・債務のリストアップ
3ヶ月以内

相続放棄・限定承認
(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)

  • 相続放棄
    相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。(被相続人の負債がプラスの財産よりも多い場合)
  • 限定承認
    プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。
4ヶ月以内 所得税準確定申告
(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出)
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に提出)
分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
1年以内 遺留分の減殺請求
(相続開始を知った日の翌日から1年以内に申し出)
遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことができます。 なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
(遺留分の割合)
  • 通常の場合・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2
  • 相続人が直系尊属のみの場合・・・・遺留分は被相続人の財産の1/3
3年10ヶ月以内

相続税の特例適用のための分割期限
(相続開始を知った日の翌日から3年10ヶ月以内)

  • 相続税の申告内容の訂正
    相続税額の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となっています。そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
  • 相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。

相続税について相談する(無料)
所属税理士の紹介
相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士菊地則夫の紹介相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士村岡清樹の紹介相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士加藤大輔の紹介相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士石渡芳徳の紹介相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士石井力の紹介
相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士羽根田邦子の紹介相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士新庄百恵の紹介相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士大木布美の紹介