相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所 相続税の税務調査とは?

1. 税務調査に対する東京シティ税理士事務所の姿勢

近年相続税の調査が増加しているといわれています。弊社では徹底した財産調査と相続人とのミーティングを十分し、申告漏れがないよう確実な相続税の申告を目標にしております。そのため弊社で相続税の申告したお客様の税務調査率は過去数%(1桁台)で推移しております。
 弊社の調査率が少ないことはけっして自慢しているのではありません。相続税については、国税当局が評価方法や通達を公開しております。又弊社税理士の長年の税務調査立ち会いの経験上、税務当局の主張が蓄積されています。それを納税者に十分説明した結果、納税者が納得のいかないときは、調査を前提として納税者の主張する根拠で財産評価し、又は財産を計上しないこともあります。その結果税務調査となります。この場合の調査は決して悪意に基づくものではないのでお互いの主張を議論するものとなります。もちろん主張が認められることもあれば認められないこともあります。

2. 土地評価に対する東京シティ税理士事務所の姿勢

最近の調査の特色は不動産の評価を争うことは少なくなっております。不動産は隠匿の可能性は全くなく、土地評価は相続税基本通達で細かく定められており、バブル崩壊時のような相続税評価額と時価の乖離も少なく、争うところが少ないことがあげられます。しかし、土地の貸宅地、広大地、極端な不整形地、無道路地などは、まだ税務当局の相続税評価額と意見の相違が見られるところです。これらについては税務当局との事前協議等を通じ、納税者と意見のすりあわせをしていきます。納税者が納得いかないときは納税者の主張で申告をすることになります。この場合税務調査で結論を出すことになります。

3. 預貯金・有価証券等の金融資産

金融資産に評価の問題は基本的にはありません。問題は金融資産が被相続人の相続財産に該当するかが議論となります。「収入のないお母さん名義の預金」「子供や孫に対する生前贈与の預金」などが議論の中心です。税務調査の時に預金、有価証券の所有者を争う場合には預金等が作られた時期や、本人と被相続人との贈与の認識等が問われます。残念ながら根拠のはっきりしない預貯金・有価証券は相続財産と見なされます。金融資産の相続対策は生前にしっかりした根拠でやっておかなければならないでしょう。現代は高度に発達した情報管理の時代です。故意に預金を隠すことなどは全く困難ですし、脱税は論外です。

税務調査は脱税の摘発だけが目的ではありません。納税者の間違いの訂正もありますし、申告の根拠を聞くことで意見の調整も重要な役割です。納税者がしっかりした意見をお持ちだと心配する必要はありません。
東京シティ税理士事務所は弊社で申告したお客様の税務調査に立ち会い、納税者の意見の代弁をします。すでに申告をご自分で出した方の税務調査立ち会い(税理士法第2条一「税務代理」)だけもお受けしております。
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