○「遺留分の放棄」の方法
遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の審判」を請求し、家庭裁判所の許可が必要になります。
自営業者などの場合、相続で遺産を分割されては困るため、遺産を長男など後継者に集中させておく必要があります。しかし、相続が開始する前の相続放棄は認められませんから、長男以外の相続人に生前にある程度の贈与をして、その代わり遺留分をあらかじめ放棄させたうえで、遺言を残すのです。
○「遺留分減殺請求」の方法
なお、遺言は遺留分を侵害する場合も、遺言としては有効です。ただし、遺留分権利者から遺留分減殺請求された場合は、返還しなければなりません。
この遺留分減殺請求権ですが、相続の開始および減殺すべき遺贈があったことを知ってから1年間を経過すると、時効によって消滅します。
また、知らなくても相続開始から10年間を経過しても時効になります。 |
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