相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所 相続税の申告のお手伝い

相続税申告までの流れ

  • 東京シティ税理士事務所は、お客様担当の税理士がご依頼の日から申告・納税までの期間をお手伝いさせていただきます。
  • 東京シティ税理士事務所は、申告完了後も税務調査の立ち会いなど、そのご家族の税務問題をサポートさせていただきます。
  相続の流れ 東京シティ税理士事務所の仕事
相続開始 相続人の決定
・法定相続人の確定
・遺言書の有無確認
・財産・債務のリストアップ
税理士がここから参加します
・相続放棄の可能性がある場合、早い決断(3ヶ月以内)が必要です。財産・債務を早期に洗い出すことは最重要課題です。※申告ご依頼の契約と同時に報酬の半金を着手金として申し受けます
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認
(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)
・相続放棄
・限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。)
相続放棄・限定承認の決断
・家庭裁判所への申述のお手伝いをします。
4ヶ月以内 所得税準確定申告
(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出)
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。
準確定申告書の作成、申告、納税

評価・分割に関する打ち合わせ
申告までの期間何度もミーティングを持ちます。納税者有利、納税者の納得いく方向を探ります。

10ヶ月以内 相続税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に提出)
分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

申告書の提出・納税
・申告書は弊社から責任を持って税務署に提出します。納税は金融機関からになります。納税まで税理士が立ち会います。

※申告書提出後報酬の残金のご請求となります
申告後6月~2年

税務調査立ち会い
(相続税の申告書提出してから6ヶ月~2年以内)
申告書を提出したことで全て完了ではありません。提出した申告書に疑義があると思われる場合、税務署による税務調査がおこなわれます。

(修正申告・更正の請求)
・納税が少ない時は修正申告
・納税が多かったときは更正の請求

税務調査の立ち会い
税務調査には税理士が立ち会います。税務職員が複数で来る場合にも弊社の税理士が人数に見合う税理士の数で立ち会います。各相続人の家で調査が行われる場合があります。そのような場合でも税理士が各相続人の家で全て立ち会います。

※税務調査はの立会料は別途申し受けます。

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