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| 相続税は、人の死亡により財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。個人間の資産格差の調整のため、一定金額を超える財産を取得した場合には、その財産から一定額を相続税として納税してもらうというものです。 |
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| 贈与税は、ただで財産をもらったときに、もらった人に対して課税される税金です。相続税は人の死亡によって課税されるのに対し、贈与税は生前の個人間の財産の無償による移転に対して課税される税金です。生前の財産移転に対して課税されなければ、容易に相続税を回避することができてしまいます。それを防止するために生前の財産移転についても、課税できるようにしたのが贈与税です。 |
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国内に住所を有する人 |
国内、国外にあるすべての財産 |
国内に住所を有しない人 |
国内にある財産 |
| 国内に住所を有しない日本国籍の人で相続・贈与の日前5年以内に国内に住所を有していた人 |
国内、国外にあるすべての財産 |
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| 相続税 |
相続が開始した日から10ヶ月以内 |
| 贈与税 |
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで |
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○「遺留分の放棄」の方法
遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の審判」を請求し、家庭裁判所の許可が必要になります。
自営業者などの場合、相続で遺産を分割されては困るため、遺産を長男など後継者に集中させておく必要があります。しかし、相続が開始する前の相続放棄は認められませんから、長男以外の相続人に生前にある程度の贈与をして、その代わり遺留分をあらかじめ放棄させたうえで、遺言を残すのです。
○「遺留分減殺請求」の方法
なお、遺言は遺留分を侵害する場合も、遺言としては有効です。ただし、遺留分権利者から遺留分減殺請求された場合は、返還しなければなりません。
この遺留分減殺請求権ですが、相続の開始および減殺すべき遺贈があったことを知ってから1年間を経過すると、時効によって消滅します。
また、知らなくても相続開始から10年間を経過しても時効になります。 |
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