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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第1章 相続税の仕組みと基礎知識
 
 7.精算課税選択後の贈与税および相続税額の計算
 
 
 相続時精算課税制度を選択した後に被相続人である特定贈与者が死亡した場合には、相続人となった相続時精算課税適用者は同制度を選択した年分以後相続開始の時までに特定贈与者から取得した贈与財産は相続税の課税価格に含めて計算することになります。
  この場合に、その贈与財産について課された贈与税がある場合には、その贈与税は相続税額から控除されます。

【図解】


加算される贈与財産の価格は申告書上の価格(贈与時の価格)となります。
 
 
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