相続税も亡くなった方の相続財産の全てにかかるわけではありません。相続財産の価格がここまではかからないという、課税最低限が定められています。これを基礎控除額といいます。
基礎控除額
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
仮に奥さんと子供二人が相続人であれば
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円 |
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「法定相続人の数」とは相続放棄した人がいても、相続放棄しなかったものとして計算されます。 |
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法定相続人中に養子縁組している子がいる場合、実子がいないときは2人まで、実子がいるときには1人だけ「法定相続人の数」に含めます。つまり、養子を増やして基礎控除額を増やそうとする方法は制限されています。 |
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