税理士が相続税の問題をサポート致します。

相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第1章 相続税の仕組みと基礎知識
 
 8.相続税の課税最低限(遺産にかかる基礎控除)
 
 相続税も亡くなった方の相続財産の全てにかかるわけではありません。相続財産の価格がここまではかからないという、課税最低限が定められています。これを基礎控除額といいます。

基礎控除額
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

仮に奥さんと子供二人が相続人であれば
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
 
「法定相続人の数」とは相続放棄した人がいても、相続放棄しなかったものとして計算されます。
 
法定相続人中に養子縁組している子がいる場合、実子がいないときは2人まで、実子がいるときには1人だけ「法定相続人の数」に含めます。つまり、養子を増やして基礎控除額を増やそうとする方法は制限されています。
 
 
 
相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士の紹介
菊地則夫村岡清樹石渡芳徳石井力坂本晴良新庄百恵大橋勇太小野塚裕子

ご相談は東京シティ税理士事務所へお気軽に!