相続財産から遺産に係る基礎控除を引いた残りを「課税遺産総額」といいます。この「課税遺産総額」に税率が課税されることになりますが、単純に税率が課税されるのではなく、仮に法定相続分で分割した場合の各人の相続分に税率を乗ずることになります。すなわち仮の相続分に対する相続税額を出します。
配偶者と子供2人の場合(法定相続分 : 配偶者 1/2 子A・B 1/4)
相続財産-遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額
(配偶者分) 課税遺産総額×1/2×税率=仮の税額
(子供A分) 課税遺産総額×1/4×税率=仮の税額
(子供B分) 課税遺産総額×1/4×税率=仮の税額
*上記3つの合計=仮の相続税合計(相続税の総額)
基本的にはこの「相続税の総額」が納付すべき税金の額です。この「相続税の総額」を各相続人が相続した相続財産の割合に応じ税金を負担することになります。
〔相続税の速算表〕 |
法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
- |
| 1,000万円超3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,700万円 |
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