税理士が相続税の問題をサポート致します。

相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第1章 相続税の仕組みと基礎知識
 
 10.各相続人の相続分に応じた相続税
 
「相続税の総額」は計算上の相続税にすぎません。これを各相続人の取得した相続財産の割合で按分します。すなわち、もらった財産の額に応じた負担をするということです。

相続税の総額 × 按分割合 = 各人の算出税額

たとえば
図1
 
ただし、この税額がストレートに税務署に納める税額になるわけではありません。その相続人により税額が割り増しになる場合があります。1親等の血族と配偶者以外は税額が2割アップになります。
図2
 
 
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