| <計算例> |
| 平成21年に夫が死亡し、妻と子供2人(成人)が4億円の財産を相続しました。この他、ローン残額が1億円あり、葬式費用には400万円かかりました。なお遺産は妻が5分の2を取得し、残りを子供に等分に配分しました。相続税はいくらになりますか。 |
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| Step1 課税価格の合計額の計算 |
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| Step2 課税遺産額の計算 |
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| Step3 相続税の総額の計算 |
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| ② |
法定相続人ごとに算出した相続税を合計した総額を求める |
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| Step4 各相続人等の算出税額の計算 |
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| 相続税の総額を各相続人に按分する |
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| Step5 各相続人等の納付税額の計算 |
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| 配偶者の税額軽減 |
| 配偶者は、法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い額まで相続しても、相続税はかかりません。 |
| ① |
配偶者の課税価格 (取得割合分)
2億9,600万円×2/5=1億1,840万円 |
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| ② |
配偶者の法定相続分
2億9,600万円×1/2=1億4,800万円 |
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| ①か②又は1億6,000万円以下なので税負担なし |
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| ※最終の納付税額の合計額は、2,676万円で、債務控除後の課税価格合計額2億9,600万円の9%相当となります。 |
○「遺留分の放棄」の方法
遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の審判」を請求し、家庭裁判所の許可が必要になります。
自営業者などの場合、相続で遺産を分割されては困るため、遺産を長男など後継者に集中させておく必要があります。しかし、相続が開始する前の相続放棄は認められませんから、長男以外の相続人に生前にある程度の贈与をして、その代わり遺留分をあらかじめ放棄させたうえで、遺言を残すのです。
○「遺留分減殺請求」の方法
なお、遺言は遺留分を侵害する場合も、遺言としては有効です。ただし、遺留分権利者から遺留分減殺請求された場合は、返還しなければなりません。
この遺留分減殺請求権ですが、相続の開始および減殺すべき遺贈があったことを知ってから1年間を経過すると、時効によって消滅します。
また、知らなくても相続開始から10年間を経過しても時効になります。 |
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