税理士が相続税の問題をサポート致します。

相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第1章 相続税の仕組みと基礎知識
 
 21.ペナルティー
 
 税務調査で、相続税の申告書に記載がなかった財産が発見された場合、又は評価額の計算が違っていた場合には改めて申告をし直すことになります。この場合、その財産の脱漏などが故意になされたか、申告のミスなのかによってペナルティーが異なります。故意になされたとされた場合には、もちろん払うべき相続税の他、ペナルティーが最高35%かかります。それに加え法定申告期限から追加納税までの期間の延滞税も加算されます。ミスによって修正申告したときは、過少申告加算税が最高15%に延滞税となります。
 
相続税の加算税、延滞税の種類と税率
種類 課税される場合 割合
延滞税 法定期限までに納付した場合 年14.6%
(2ヶ月以内年7.3%)
過少申告加算税 法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自分で自主的にする修正申告 なし
法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、税務署に指摘されてする修正申告 10%
(税額が期限内申告税額と50万円のいずれか大きい金額を超えるときの超える部分は15%) 15%
無申告加算税 法定申告期限までに申告せず、自主的にする期限後申告 5%
法定申告期限まで申告せず、税務調査によりする期限後申告 15%
重加算税 申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 35%
申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 40%
 
 
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