| 区 分 |
要 件 |
減額割合 |
| 特定居住用宅地等 |
| (1) |
配偶者が取得した場合 |
| (2) |
被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続き居住している場合 |
| (3) |
同居親族がいない場合において相続開始前3年以内に本人又は本人の配偶者の所有する家屋に居住したことのない親族が相続したとき |
| (4) |
被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合 |
|
80% |
特定事業用宅地等
(不動産貸付等を除く) |
| (1) |
被相続人が営んでいた事業を申告期限まで引き続き営んでいる場合 |
| (2) |
被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の事業の用に供している場合 |
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80% |
| 特定同族会社事業用宅地 |
被相続人等の持株割合が10分の5超である法人の事業の用に供されている宅地を被相続人の親族(その法人の役員であること)が取得し、相続開始から申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供した場合 |
80% |
| 特定宅地等 |
郵政民営化法第180条第1項の適用がある場合 |
80% |
| 上記のいずれにも該当しない事業用、居住用宅地及び貸付用宅地 |
50% |