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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第2章 相続贈与の財産評価の基礎
 
 4.小規模宅地等の評価の特例
 
 相続人が取得した宅地のうち、特定居住用は240m2まで、特定事業用は400m2まで小規模宅地等として80%減となります。また貸付用は200m2まで50%減となります。特定事業用とそれ以外がある場合には、適用対象面積の調整を行います。
区 分 要 件 減額割合
特定居住用宅地等
(1) 配偶者が取得した場合
(2) 被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続き居住している場合
(3) 同居親族がいない場合において相続開始前3年以内に本人又は本人の配偶者の所有する家屋に居住したことのない親族が相続したとき
(4) 被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合
80%
特定事業用宅地等
(不動産貸付等を除く)
(1) 被相続人が営んでいた事業を申告期限まで引き続き営んでいる場合
(2) 被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の事業の用に供している場合
80%
特定同族会社事業用宅地  被相続人等の持株割合が10分の5超である法人の事業の用に供されている宅地を被相続人の親族(その法人の役員であること)が取得し、相続開始から申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供した場合 80%
特定宅地等  郵政民営化法第180条第1項の適用がある場合 80%
 上記のいずれにも該当しない事業用、居住用宅地及び貸付用宅地 50%
申告期限まで未分割の場合はこの特例の適用はない
一棟の建物で特定居住用と貸付用がある場合、貸付用も80%減になる
 
 
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