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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第2章 相続贈与の財産評価の基礎
 
 5.特定事業用資産の課税の特例(取引相場のない株式等)
 
 相続人が取得した取引相場のない株式等について、所定の要件を満たす場合には、課税価格を減額することができます。
【1】 取引相場のない株式等
  (1) 減額
    発行済株式等の総数の三分の二のうち10億円以下の部分について10%減額できます。
 
  (2) 要件
    この特例を受けられる株式又は出資は、取引相場のない株式又は出資で次の要件をすべて満たすものです。
  相続開始時において、上場株式や店頭売買有価証券ではないこと
  被相続人と特別な関係がある者が有していた各法人の株式の総数又は出資の総額が当該法人の発行株式の総数又は出資の総額の2分の1超であること
  法人の発行株式又は出資の時価総額の合計額が20億円未満であること
  その株式又は出資を取得した人が被相続人の親族であり、申告期限までに引き続きその株式又は出資を有し、かつ、その法人の役員などの地位を有していること
  その株式又は出資を取得した人が相続開始時において、その株式又は出資に係る法人の発行株式の総数又は出資の総額の5%以上を有していること
   
【2】 特定事業用の資産の特例と小規模宅地の評価の特例
   取引相場のない株式等の特例を利用して特例の上限に満たない場合には、上限に満たない部分の割合を限度として、小規模宅地等の特例の利用ができます。
 
 
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