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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第2章 相続贈与の財産評価の基礎
 
 6.非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
 
 被相続人の事業後継者である相続人が、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を取得し、その会社を引き続き経営していく場合には、その後継者である相続人がしゅとくした非上場株式等に対応する相続税額の80%部分の納税が猶予(発行済完全議決権株式総数の2/3が上限)されます。
また、相続発生前に非上場株式を事業後継者に贈与した場合であっても、一定の要件を満たしたときは、贈与税の納税猶予を受けることができます。
なお、この特例は平成20年10月1日以降開始した相続から適用されます。この特例の成立に伴い、特定事業用資産の課税の特例(取引相場のない株式等部分)は平成21年3月31日で廃しされました。
 
1.適用の流れ
相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「円滑化法」)に基づき、計画的な事業承継に係る取り組みを行っていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。
相続開始後に「円滑化法」に基づき、会社、後継者、先代経営者の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。
申告期限までに、この特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書を提出するとともに、納税の猶予を受ける税額に相当する担保を提供します。
申告後も、引き続きこの特例の適用を受ける旨等を記載した「継続届出書」を相続税の申告期限後5年間は毎年、その後は3年ごとに税務署に提出します。
この特例を受けた相続人が死亡するか、または、贈与税の納税猶予の適用を受け後継者に非上場株式を贈与すると、猶予されている相続税の納付が免除されます。
 
2.この適用を受けるための要件
(1)会社の要件
円滑化法第2条に規定する中小企業者であること
非上場会社であること
一定の資産保有会社等ではないこと
 (2)後継者の要件
相続開始日から5ヶ月以内に会社の代表者であること
先代経営者(被相続人)の親族であること
後継者と同族関係者で発行済技研付けん株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること
 (3)先代経営者(被相続人)の要件
会社の代表者であったこと
先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること
 
 
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