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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第2章 相続贈与の財産評価の基礎
 
 8.アパート・貸家の建物とその敷地の評価
 
 アパートや貸家は、貸すと同時に借家人に借家権という権利が生じます。売却しようとすると、買い主から借家人の立ち退きをしてからの売買を求められる場合が多いようです。借家人が出ていってくれなかったり、立退料を求められたり、なかなか厄介な問題が起こります。そのためアパートや貸家は、一般の更地や建物より評価を減額してくれます。
(1) アパート・貸家の評価
  一般の建物は[固定資産税評価額 × 1.0 ]で評価します。
アパート・貸家・貸しマンション・貸店舗など通常の契約に基づき貸している建物は
[固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合)]で計算します。
この借家権割合ですが全国的に 30 %(大阪国税局管内の一部は40%)定められています。
 
  10,000,000円(固定資産税評価額)× 1.0×(1-0.3)=7,000,000円
 
(2) アパート・貸家の敷地の評価
  一般の更地は路線価を用い、奥行価格補正率や角地評価等の補正率を勘案して計算します。
その一般の更地評価額より借地権割合と借家権割合を乗じた率を控除して[更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)]計算します。
 
  1億円(更地の評価)×(1-0.7×0.3)=7,900万円
  ※借地権割合70%・借家権割合30%の場合
 
 
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