税理士が相続税の問題をサポート致します。

相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第2章 相続贈与の財産評価の基礎
 
 9.借地権と貸宅地(底地)の評価
 
建物の所有を目的として土地を貸した場合、土地を借りた人はその土地を長期に利用できる借地権という強い権利を持ちます。最近新法の定める定期借地権等の賃借人の権利を限定した借地権の概念もできましたが、それ以前の借地権や新たに締結した旧法の半永久的借地権については、一定の評価の方法があります。又一方建物の所有を目的として土地を貸した者は、その土地が半永久的に利用が制限されることになります。又その借地権は売買できる慣習もあることから、売買できるような利用価値の高さに応じ、一定の評価方法を定めています。
(1) 借地権の評価・・・定期借地権以外
  自用地の価額 × 借地権割合
  借地権割合はその地域に応じ路線価図にアルファベットで表示されています。
 
記号 借地権
割合
記号 借地権
割合
A 90% E 50%
B 80% F 40%
C 70% G 30%
D 60%    
 
  1億円(自用地の評価)×0.7=7,000万円
  ※借地権割合70%の場合
 
(2) 貸宅地(底地)の評価・・・・定期借地権の敷地以外
  一方借地権の対象になっている宅地は、借地権の逆の評価方法になります。
自用地の価額×(1-借地権割合 )
 
  1億円(自用地の評価)×(1-0.7)=3,000万円
  ※借地権割合70%の場合
 
 
相続税 相続税対策 税理士 相続税相談所|東京シティ税理士事務所の所属税理士の紹介
菊地則夫村岡清樹石渡芳徳石井力坂本晴良新庄百恵大橋勇太小野塚裕子

ご相談は東京シティ税理士事務所へお気軽に!