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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第3章 贈与税の基礎知識
 
 1.贈与税がかかる財産
 
 財産を無償でもらうと、もらった人に贈与税という税金が課税されます。本来の財産の種類は、相続税の課税される財産と同じです。しかし、贈与税は本来の財産の他、次のようなみなし贈与財産といわれるものも贈与財産となります。
 
(1)  お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき
  夫しか資金を出していないのに、夫婦共有にするとか、親が資金を出しているのに親の名義がない。
(2)  親族の名を借りて、財産を取得したとき
  自分が借金できないため、親が借入をし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している。
(3)  借金を免除してもらったとき
  親より借り入れし、その後返済しないことにする。
(4)  常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき
  無利子、あるとき払いの催促なしなどの条件で一般の銀行の条件と大幅に違う場合。
(5)  時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき
 
 日頃の生活の中で、このような取引は行われているのではないでしょうか。しかし、少額であれば問題はないのですが、これが高額な建物や土地の場合ですと、そこで生ずる利益も大きいので「贈与税」の問題となります。
 
 
 
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