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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年税制改正の未成立のため、2010年版対応で作成されております。
第3章 贈与税の基礎知識
 
 4.相続時精算課税制度
 
 
 65歳以上の親から20歳以上の子に財産を贈与した場合、財産を取得した者は選択をすることにより通常の贈与税と区別して、相続時精算課税制度により贈与税の計算をすることができます。この制度を選択すると贈与税の課税価格から2500万円の控除を受けることができます。相続時精算課税の適用を受けた財産については、贈与者が死亡した時点で相続財産に含めて相続税額を計算し、すでに納付した贈与税を精算することになります。
【1】適用要件
(1)受贈者(その年1月1日において20歳以上で、贈与をした者の直系卑属である推定相続人)が、(2)贈与者(その年1月1日において65歳以上の者。以下「特定贈与者」という)から贈与により財産を取得し、(3)申告期限までに税務署長に対して本制度の選択をする旨の届出書を贈与税の申告書に添付して、提出した場合。

【2】選択
受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに選択できる。

【3】適用対象となる贈与財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない・

【4】贈与税額の計算
本制度を選択した受贈者は、特定贈与者からの贈与財産と他の贈与財産とを区別して、贈与税額を計算します。
特定贈与者からのその年中の贈与財産の価額の合計額
特別控除額(注) ×20%=税額
(注) 特定贈与者からのその年中の贈与財産の価額の合計額 2,500万円-過年度使用特別控除額
     
∴少ない方
 

【5】適用手続き
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
 
 
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