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相続相談所:相続編

※このサイトは、2011年対応で作成されております。
第3章 贈与税の基礎知識
 
 5.贈与税の特例その1
    ・・・住宅取等得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例
 
 平成15年1月1日から平成23年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与があった場合には、一定の要件を満たすことにより、相続時精算課税の規定を適用することができます。
【1】適用要件
 特定受贈者が、(注)贈与者から贈与により住宅取得資金を取得し、翌年3月15日までにその全額を一定の住宅用家屋の新築、取得、増改築等の対価に充てて、住宅用家屋の新築、取得、増改築等をし、同日までにその住宅用の家屋を居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
(注)贈与者がその年1月1日において65歳未満のものであっても適用あり

【2】特定受贈者
(1)無制限納税義務者又は国外無制限納税義務者に該当する人
(2)住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人
(3)住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の者

【3】適用手続き
  この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)など一定の書類を添付しなければなりません。


【4】その他
(1) 対象となる新築住宅……床面積、専有面積が50㎡以上。
  店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分である。
(2) 対象となる中古住宅
  ①床面積、(専有面積)が50㎡以上。
②マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたもの。
※ 平成17年度改正「新耐震基準適合住宅の特例」
適用対象となる中古住宅の範囲に、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅」を加えることになりました。
③建築後、住宅として使用されたもの。
④店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分である。
(3) 一定の増改築の対価にあてるために受ける金銭の贈与
  (一定の増改築とは、当該増改築の工事費用が100万円以上又は当該増改築による床面積の増加が50㎡以上のもの)
(4) 税金が生じなくても申告をしなければなりません。
 
 
 
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