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相続相談所:相続編

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第3章 贈与税の基礎知識
 
 6.贈与税の特例その2
    ・・・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与があった場合において、一定の要件を満たす時は、その住宅取得等資金のうち1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります。
 この特例は、通常の贈与税、または相続時精算課税と併用して適用することができます。通常の贈与税と併用する場合には1,110万円、相続時精算課税と併用する場合には最大3,500万円まで贈与税が非課税となります。

【1】適用要件
 特定受贈者が、その直系尊属(※)から贈与により住宅取得等資金を取得し、取得した年の翌年3月15日までにその全額を一定の住宅用家屋の新築、取得、増改築等の対価に充てて、住宅用家屋の新築、取得、増改築等をし、同日までにその住宅用家屋を居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
(※)父・母のほか祖父・祖母からの贈与についても対象となる。

【2】特定受贈者
 (1)無制限納税義務者又は国外無制限納税義務者に該当する人
 (2)住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人
 (3)住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の者

【3】適用の手続き
 この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、住民票の写し、登記簿謄本など一定の書類を添付しなければなりません。

【4】その他
 (1)対象となる新築住宅
  ①床面積(専有面積)が50㎡以上
  ②店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること
 (2)対象となる中古住宅
  ①床面積(専有面積)が50㎡以上
  ②マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたもの。この年数を超えている場合には、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものであること。
  ③建築後住宅として使用されたものであること
  ④店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること
 (3)一定の増改築の対価にあてるために受ける金銭の贈与
  ①当該増改築の工事費用が100万円以上
  ②床面積50㎡以上の家屋に対する増改築
 
 
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